買主 共有馬主様 (以下「甲」という。)と売主 代表馬主 (以下「乙」という。)との間の、馬匹の売買とその管理に関し、次のとおり契約(以下「本売買契約」という。)を締結した。

第 1 条(売買の対象)

本売買及び管理契約の対象たる馬匹(以下「共有馬」という。)は次のとおりとする。

馬名:

性別:

毛色:

生年月日:

父名:

母名:

適用:但し、当該馬匹の 10 分の 1 の共有持分とする。

第 2 条(売買価格)

第 1 条に基づく共有馬の共有持分(以下「共有持分」という。)の売買代金(以下「本売買代金」という。)は、金 円也とする。

第 3 条(売買代金の支払い方法)

1.甲は、本売買代金を請求書に指定された日付までに、一括して、請求書指定口座に振り込む方法に

より支払う。

2.甲は、本売買代金を全額支払った時点で、共有持分を取得する。

第 4 条(預託経費の負担)

1. 乙は、共有馬の経費を 帯広競馬場入厩日まで負担し、入厩日以降は甲がその持分に応じて負担する。

甲の共有持分の取得が帯広競馬場入厩日以降であっても、遡って 入厩日から負担することとする。

第 5 条(共有代表馬主の権限と義務)

1. 甲は、売買契約に基づいて共有持分権を取得後、共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、共有馬の共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という。)を○○○○とすることに同意する。

2. 共有代表馬主の専任事項は以下のとおりとし、共有代表馬主は、かかる事項を遂行する権限及び義務を有する。

(1)販売者から共有馬の引渡しを受けること及び引渡しに関連する事項を決定すること

(2)育成場及び育成費を決定すること

(3)馬名を決定すること

(4)地方競馬全国協会(以下「NAR」という)への競走馬登録の可否及び時期を決定すること

(5)NAR 等に対し当該共有馬の共有代表馬主として届出を行い、その他各種申請書類を提出すること

(6)預託厩舎を決定し、預託契約を締結すること

(7)入厩の可否及び時期を決定すること

(8)調教及び出走スケジュールを共有馬の預託先調教師と協議のうえ決定すること

(9)地方競馬主催者等から賞金その他その名目を問わず馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管し、かかる金員を甲に対しその持分割合に応じて支払うこと

(10)共有馬の飼養・育成・調教等にかかる一切の費用を甲に対しその持分割合に応じて請求し、これを受領、保管し、かかる費用の支払いに充てること

(11)競走馬登録の抹消を含め当該共有の終了時期を決定すること

(12)上記登録抹消等の前後を問わず、共有馬の処分方法を決定すること及び売却処分の場合の価格を決定すること、並びに、売却処分の対価を受領し、これを甲に対しその持分割合に応じて支払うこと

(13)やむを得ない事由により共有代表馬主を変更する場合には、新共有代表馬主を選任すること

(14)その他上記に関連する事項を決定し、実施すること

第 6 条(引渡し後の責任)

甲は、民法及び商法の規定にかかわらず、引き渡された共有馬が契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。引渡し後の事故等により甲が損失を被った場合であっても、乙は、その損害の補填責任を負わない。

第 7 条(事故等の報告)

乙は共有馬を、引渡しまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、疾病・事故等(悪癖も含む)が生じた場合、直ちに甲に報告するものとする。但し、疾病・事故等の程度が軽微であって、報告の必要がないと合理的に認められるものについてはこの限りでない。

第 8 条(共有馬の引退、売却)

1.共有代表馬主は、共有馬の競走馬登録及びその抹消の前後を問わず、その時点における共有馬の競走成績、育成状況、調教状況その他諸般の事情に鑑み、甲の利益に最も資すると判断される場合には共有馬を第三者に売却することができる。甲は、本契約に基づき共有代表馬主に対し、当該第三者への売却にかかる事務を委託するものとする。

2.前項に基づき共有馬を第三者に売却した場合、売却代金から売却に要した費用を控除した額について、共有持分に応じて甲に支払われるものとする。

3.不慮の事故等により売却代金等が一切支払われず引退となったとしても、甲は共有代表馬主、調教師、販売者及びその関係者等に対して何らの請求もしないことを了承する。

4.共有馬が競走馬として引退することをもって、甲の共有持分権は消滅する。

第 9 条(甲の遵守事項)

甲は、共有代表馬主に委任した事項に関して自らこれを行わないものとし、共有代表馬主による円滑な業務遂行を妨げてはならない。また甲は、NAR 又は当該地方競馬主催者の馬主登録抹消ないし資格喪失件に該当してはならない。

第 10 条(賞金・賞品、諸費用の分配、精算)

1.主催者購買価格が 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品その他競馬主催者が提供する賞品(以下「賞品」という)は、受賞した共有馬の共有者間に帰属し、希望者に売却する。主催者購買価格 10 万円以下の商品及び、参加賞、優勝馬のレイ、賞状、盾及び優勝 DVD 等については共有代表馬主に帰属する。

2.共有馬にかかった費用の一切は、基本的にその年の1月1日から 12 月 31 日まで共有代表馬主が立て替えて負担し、翌年の2月1日までに甲にその共有持分に応じて請求する。甲は、その年の3月1日までに共有代表者の指定する口座に入金するものとする。

ただし、必要に応じて、乙の指定するタイミングで立て替え費用の請求ができるものとする。

3.共有馬が獲得した賞金、手当、及び第1項で得た商品の売却代金の一切は、その年の1月1日から 12 月 31 日まで共有代表馬主が無利子にて管理する。前項で計算した費用と相殺の上、甲にその共有持分に応じて分配し、翌年の3月1日までに甲の指定する口座に入金する。

第 11 条(持分の譲渡)

他の条項で定める場合を除き、共有馬の持ち分を譲渡することはできない。

第 12 条(支払済み代金等)

本契約に基づき、甲が支払った預託料、輸送料、保険料、事務費用、出走事務費等は、理由の如何にかかわらず返還されない。

第 13 条(遅延利息及び支払不履行等に起因する持分権の喪失)

1.甲が、本契約で定める支払義務を支払期日までに履行しない場合、甲は乙に対し、当該支払期日の翌日から完済に至るまで、当該債務額に対し年率 14.6%の割合による遅延利息を支払うものとする。

2.甲が前項の支払義務を 2 か月以上怠った場合、共有代表馬主はその判断に基づき、甲に対し、その保有する共有持分を共有代表馬主に無償で譲渡するよう通知することができる。共有代表馬主から甲に対するかかる通知が発送された場合、甲の共有持分は、直ちに共有代表馬主に帰属するものとし、甲は予めこれに同意する。

3.甲の NAR の馬主登録が抹消され、または登録抹消要件に該当するに至った場合、あるいは共有馬所有念書等、競走馬登録に必要な書類提出を期限までに履行しないなど共有代表馬主の円滑な業務遂行に対して重大な妨げとなる場合は、遵守事項に違反したものと見なし、何らの通知催告を要することなく、甲は当該共有持分及びこれから生じる一切の権利を喪失する。かかる共有持分及びこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとし、甲は予めこれに同意する。

第 14 条(その他)

本契約に定めなき事項については、商法及び民法に準拠し、両者良識を持って協議の上、善処する。

上記契約を証するため本書弐通を作成し、甲・乙各壱通を保有する。

2025 年 1 月 1 日

【甲 買主】

住所

氏名

【乙 売主】

住所 

氏名 代表馬主